10年以上前の性被害を告発した当事者の一人の言葉です。
日本では、子どもが性暴力の被害者になってしまっても、3年または5年たつと時効により民事裁判で加害者の責任を問うことができなくなります。
加害者の責任追及、そして被害者の尊厳の回復が法律によって妨げられています。
この「時効」を子どもが被害者となった性暴力事件に限っては適用できないようにする。
そうすれば、子どもへの性暴力に対する大きな抑止力が生まれます。
加害者がこれ以上、子どもの人生を傷つけないように。
子どもがこれ以上、性暴力の被害者とならないように。
一緒に法律をつくりましょう。
あなたもそのための力になってください。
あなたの行動が力になる!
3つのアクション
呼びかけ人
「時効」「子どもへの性暴力」についての基礎知識
時効の種類には、民事法上の消滅時効、取得時効と、刑事法上の公訴時効、刑の時効があります
民事消滅時効は、期間の経過により権利を消滅させる制度です。
現在、生命・身体を害する不法行為に対する損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年または5年、もしくは不法行為の時から20年で消滅するとされています。
つまり、被害者が加害者を知っている場合、被害者が3年または5年以内に加害者を訴えなければ権利が消滅し、加害者の責任を問えないこととなります。
なお、公訴時効については、2023年に改正され、不同意性交罪の公訴時効が10年から15年に延長され、被害者が18歳未満の場合は、時効期間に18歳までの期間が加算されることになりました。
民事消滅時効は以下のような考え方のもと、正当化されています。
1 権利の上に眠る者は保護しない
2 証拠の散逸による立証の困難
3 永続した事実状態の尊重
アメリカでは、2022年、連邦管轄下で発生した児童性被害については時効を適用しないという法律ができました。
「児童性被害者に対する正義の制限の撤廃法(Eliminating Limits to Justice for Child Sex Abuse Victims Act of 2022)」、時効は正義を制限しているから児童性被害については時効を適用しない、という法律です。
また、ニューヨーク州では、2019年、成人の性被害について、それまで3年だった時効を20年に延長する法律ができました。
性暴力とは、国連の定義では
「身体的・性的・精神的損害や苦痛をもたらすジェンダーに基づく暴力行為」であり
「性的自由を奪う人権侵害かつ重大な公衆衛生学的問題」とされています。
2023年の改正刑法では、同意のない性的行為が性犯罪であると明確に位置づけられました。
性暴力被害の実数と性犯罪の検挙件数は異なります。
性犯罪は国内刑法の構成要件を満たしたものに限られるからです。
政府統計によれば、無理やり性交等をされた被害の相談先として、
どこにも相談しなかった割合は6割近くで、相談にすらつながれていないことが浮き彫りになっています。
子どものときの性暴力被害は、被害を受けたことが気づかれにくく、次のような特徴があると指摘されています。
- 子どもが被害に遭っても、それを性被害だと認識できない
- 人目を避けて行われる
- 明らかな身体的な傷害と異なり、目に見える証拠が残りにくい
- 知り合いや保護者からの被害は子ども自身が公にしようとしない
このような特殊性から、数十年経ってから子どもの時の被害を認識するのは珍しいことではありません。
子どもが性暴力被害に遭ったら、なるべく適切なケアを受けられるよう、警察やワンストップセンター、児童相談所などに相談することが必要です。
特に性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップセンターは全都道府県に存在し、専門機関と連携して医療的・心理的・法的支援を行う公的機関であり、
被害を受けた本人のみならず、保護者からの相談も受け付けています。
またSNS相談 Cure time ではチャット相談も可能です。